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反レイシズム関連を中心に適宜更新します。


by ryangyongsong
前回記事「6/29京都大学での授業QA関連:ARIC出張授業で用いた反レイシズムワークシート(仮版)」で紹介した5つの問いのうち、1から3についての回答と解説を書きました。

回答は以下の通りです。

問1.次の例のうち、あなたが差別に当たると考えるものに○を、そうでないものには×をつけてください。【○×チェック】


問題

回答欄

1.在日コリアンのAさんが日本人のBさんから暴行を受けた。

×

2.在日コリアンのAさんが日本人のBさんから暴行を受けた。Bさんはその時「反日韓国人!」と叫んでいた。

3.日本人のCさんが日本人のBさんから暴行を受けた。Bさんはその時「お前は反日韓国人と同じだ!」と叫んでいた。


 ※大前提としてこの設問は、一般的に人種差別撤廃条約というモノサシに照らして、差別とそれ以外の区別を区別することを目的としています。差別とはなにか?という問いを思想的・哲学的に考えるという目的ではなく、あくまで法律・政策や社会規範から、差別と区別にどのような線引きを行ったらよいか?という問いを考えることを目的としています。



1. 被害者がマイノリティ(在日コリアンのAさん)で加害者がマジョリティ(日本人のBさん)であったとしても、それが差別であるかどうかは、それだけではわかりません。したがってこれの情報だけでは×(あるいは○とは言えない)、となります。

 つまり差別とは、マジョリティがマイノリティに加えた人権侵害であれば何でも差別であるというようなものではない、ということです。

 では、何が差別を区別から区別するのでしょうか。


2. 暴行事件としては上の1.と同じです。しかし、Bさんはその時「反日韓国人!」と叫んでいた」という条件がついています。この条件が加わることから、このケースは差別だと言えます。

 なぜでしょうか。それは、①出自にまつわるグループ(韓国人)への②不平等につながる目的または効果を持つ(人種差別撤廃条約第一条)と考えられるからです。

 念のためもう一度人種差別撤廃条約第一条を再掲します。

 「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先〔①グループにまつわる〕であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果〔②不平等〕を有するものをいう。」(人種差別撤廃条約第11項(外務省公定訳http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html#1より引用)

 ここで考えたいのは②不平等とは、「目的又は効果を有するもの」という定義になっている点。つまり加害者が明確な「目的」を持っている場合が差別であることは当然として、「目的」を持たない(あるいは立証できない)場合であっても「効果」だけあればそれだけで差別になる、ということです。

 この2.では、加害者のBさんが「反日韓国人!」と叫びながら在日コリアンのAさんに暴力を振るいました。ここからBさんが「在日コリアン」を攻撃する(あるいは貶めるなり不平等に扱う)という「目的」を持っていた可能性があります。つまり、この暴行事件は上の1.のように単なるBさんのAさんへの暴行事件とは異なり、Aさんが在日コリアンの一員であるからこそ引き起こされた(さらには一層激しくなった)と考えられる。これが①出自にまつわるグループを②不平等に扱う目的を伴っていたと考えられる場合です。

 そして前述の通り、上のような目的を持たない場合であったとしても、効果は伴いますから、やはり差別です。つまり「反日韓国人!」と叫びながら暴行すること自体が、①コリアンという民族的グループへの②不平等を助長・煽動する効果を発揮します。だから差別だと言えます。


3. これも暴力事件としては1.とも2.とも同じですが、今度は被害者が日本人C(マジョリティと考えられる)です。しかし、たとえ同じ日本人(B)から日本人(C)への暴行であったとしても、「Bさんはその時「お前は反日韓国人と同じだ!」と叫んでいた」ことからこれは差別です。①出自にまつわるグループ(韓国人)への②不平等につながる目的または効果を持つと考えられる(同第一条)点で、2.と同じだからです。

 京大の受講生の回答のうち、この3.の正答率が最も低いという結果となりました。やっぱり日本人が日本人に害を加えてもレイシズムになる、ということは、日本社会ではあまりなじみがないのでしょう。

 しかし、この3.のような、日本人が日本人を襲撃するレイシズム事件は実は、頻発しています。最も深刻な実例の一つが、2010年に4月に在特会というレイシスト団体(「在日特権を許さない市民の会」)らが、朝鮮学校を支援したという理由から徳島市の日教組事務所を襲撃した事件があります。この事件は事務所に十数人が乱入し、「女性書記長の名前を連呼しながら拡声機で「朝鮮の犬」「非国民」などと怒鳴り、その動画をインターネットで公開」するなどしました。被害者が起こした民事訴訟の高裁判決が2016425日に下りましたが、「在日朝鮮人に対する差別意識を有していた」と指摘した」だけでなく、「在日の人たちへの支援活動を萎縮させる目的があり、日本も加入する人種差別撤廃条約上の「人種差別」にあたる」と判断し436万円の賠償を命じています(「在特会の県教組抗議は「人種差別の現れ」 高松高裁判決」(朝日新聞2016426http://www.asahi.com/articles/ASJ4P6QCWJ4PPLXB00V.htmlより)。

 ほかにも20142月にはJR川崎駅でヘイトスピーチ街宣に参加した人物が通行人を模造刀で斬り付けた事件が発生したり(神奈川新聞http://www.kanaloco.jp/article/147628)、2016320日には川崎駅前で維新政党・新風の街宣に抗議していた市民にヘイトスピーチ街宣を12回主催している人物らが集団暴行を加えた等の事例があります(神奈川新聞http://www.kanaloco.jp/article/160755)。


 さて、上の1.23.から言えることは何でしょうか。

1)マジョリティによるマイノリティの人権侵害だったとしても、それが差別であるとは限らない(1.

2)マジョリティによるマジョリティの人権侵害だったとしても、それは差別である可能性がある(3.

ということです。


 私が強調しておきたいことは、2)の実践的な重要性、つまり日本人による日本人へのレイシズムの重要性です。

 つまり①グループにまつわる②不平等としてのレイシズムは、

 (1)マイノリティだけを破壊するにとどまらず

 (2)マジョリティをも破壊する、ということです。なぜならレイシズムによって不平等に扱うことが正当化されてしまう人種/民族的グループであるとみなしさえすれば、相手がマジョリティであろうと誰であろうと不平等に扱うこと(ひいては破壊すること)が可能になる/正当化される、からです(要は「在日認定」など)。

ここからレイシズムが文字通り、

 (3)社会そのものを破壊する

 ベクトルを持つということが論理的に理解できるはずです。

 先ほど日本人による日本人への暴行事例を挙げましたが、じつはほかにも頻発するヘイトスピーチが、マイノリティだけでなく、反原発運動・平和運動・沖縄の米軍基地反対運動からSEALDsに至るまで、いまの日本社会で少しでも人権や民主主義を守ろうとする運動(団体も個人も)をターゲットにするようになっています。しかしこれは社会を破壊するレイシズムの論理からすれば不思議でも何でもないのです。

 まだ先があります。グループにまつわる不平等を正当化するレイシズムは、いざという時に、同じ人間を、生きるべき者と死ぬべき(殺すべき)者とに分断する機能を発揮します。レイシズムが激化すれば暴力に、ひいてはジェノサイドに行き着くのは、この機能に関係しています。だからこそレイシズムはあらゆる国家・社会が闘って撲滅するよう人種差別撤廃条約によって義務付けられているのです。日本は30年遅れて95年に批准しましたが、いまだ差別禁止法をつくりません。これが、自分たちもやってもやらなくてもよいほど適当で軽いノリで行われる、根性のない「素人」が遊び半分で頻発させてきたヘイトスピーチ街宣でさえ、ほとんど対処できずにきた最大の理由の一つです。


 では、このような差別にどのように対処すればよいのでしょうか。


 大前提として、差別禁止法をつくる必要があります。それは何度も繰り返した通り、

①出自にまつわるグループへの、②不平等(という人種差別撤廃条約第一条の定義)

を法律や制度によって規制するということです。

人種差別撤廃条約第一条に照らした差別(レイシズム)の定義を日本の国内法(やそれに準ずる社会のあらゆるルール)づくりに導入すること。これが日本社会で差別をなくす第一歩です。


ただし、この差別禁止というある意味で消極的なやり方だけでは差別をなくすことはできません。そのことについては次回また書きます。


# by ryangyongsong | 2016-07-08 02:33

多忙にかまけ、長らく更新を怠っていましたが、こちらのブログも再開します。

(小坪慎也市議のヘイトスピーチの批判は、ARICのブログを解説して週一で続けてまいりました。ぜひそちらをご覧ください。このブログでも小坪批判は近々再開します。


さて、この間、立て続けにARICの出張授業で反レイシズム・ヘイトスピーチについて講義を行ってきました(6月24日東京女子大学、6月29日京都大学、7月6日東京経済大学など)。


内容は、実際のヘイトスピーチの映像や被害実態からはじまり、関東大震災の朝鮮人虐殺や、欧米の反レイシズム政策を紹介することで、いまのヘイトスピーチ頻発状況の原因を考える、というものです。いずれも基本的に大学1年生を対象とした授業ですが、皆さん真剣に聞いてくださいました。


しかし90分一回の授業では、質疑応答の時間内では質問に十分答えられなかったり、あるいは授業後に頂いたコメント・感想に対しても(せっかく貴重で鋭い質問が多くても)対処できないという問題を避けることができません。


そこで適宜このブログを使って、授業でお話しできなかったことや寄せられた質問のうち特に重要なことについて、事後的にお答えするという試みをやってみようと思います(これはこれで、若い世代の素朴な疑問を可視化することにつながりますし、日本社会が闘い取る途上にある反レイシズムという「共通言語」を練り上げる取り組みの一環でもあるでしょう)


まず、6月29日に京都大学でお話しした際に、授業冒頭で学生さんたちに取り組んでもらったQについてです。

Qを再掲します。次回、Aについて解説を加えて「答え」を書くことにします(「答え」は授業でもお話ししましたが解説は十分にできなかったので)。


それでは。


(以下、ARICで開発中の反レイシズム教材仮版抜粋)


これって差別ですか?

――人種差別撤廃条約の定義から考える――


問1.次の例のうち、あなたが差別に当たると考えるものに○を、そうでないものには×をつけてください。【○×チェック】

 参考:「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。」(人種差別撤廃条約第11項(外務省公定訳http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html#1より引用)


問題

回答欄

1.在日コリアンのAさんが日本人のBさんから暴行を受けた。

2.在日コリアンのAさんが日本人のBさんから暴行を受けた。Bさんはその時「反日韓国人!」と叫んでいた。

3.日本人のCさんが日本人のBさんから暴行を受けた。Bさんはその時「お前は反日韓国人と同じだ!」と叫んでいた。

4.企業の採用試験に遅刻しそうな男性Dさんが電車に飛び乗ろうとしたが、その車両が女性専用車両だったので電車を逃し、結局試験を受けられなかった。

5.朝鮮学校に自治体が補助金を出すこと


# by ryangyongsong | 2016-07-06 16:00
今日ヘイトスピーチ法案が審議されます。

既に様々な報道がありますが、与党法案は極めて問題が多く、特に「適法に居住するもの」という規定で不当な差別を持ち込もうとしています。これだけは絶対に削除しなければなりません

反レイシズム情報センターで下記の声明を出しました。

「本邦外出身者」規定により非正規滞在者・難民など特定のマイノリティへの差別を煽動する与党ヘイトスピーチ法案の修正を強く求め、特に「適法に居住するもの」規定が削除されない場合は法案の廃案を求める声明


「適法に居住するもの」規定批判に焦点を当てたものです。既に様々な団体が批判声明を出していますが、触れられていない論点にも踏み込んでいるので、ぜひお読みください。

何よりも重要なことは、「適法に居住するもの」なる制限は、国籍・在留資格によって基本的人権を制限することはやむを得ないとする入管法や国境管理上の発想だ、ということです。国境管理上「しかたなく」基本的人権としての移動や居住の自由を制限せざるを得ない、ということで許容されているわけです。与党法案はその入管法の論理を基本的人権を擁護を目的とする差別禁止法制の内部に挿入しているわけです。

しかし注意すべきは一般的勧告30 が想定しており普通問題になるのはあくまでも入管法や国籍法制といった国籍・市民権の有無による「区別」を基に実施される政策とそれによる効果の問題であって、それもレイシズムであれば人種差別撤廃条約に違反する、ということでしょう。
しかし今回の与党法案はそういう問題ではないのです。「適法に居住するもの」なる規定を持ち込むことで、ヘイトスピーチ対策法の内部にいわばレイシズムを持ち込もうとしている、ということなのです。人種差別撤廃委員会はじめ各国の専門家もビックリするでしょう。
私は差別禁止法の内部に差別を持ち込むという驚愕の裏技で、日本が世界各国が積み上げてきた人権規範水準を掘り崩す大穴を空ける可能性さえあるのではないかと思います。

ほかにも、「適法に居住するもの」という規定によって、与党法案が謳う「相談体制」や「教育」の充実も、大きくゆがめられてしまうでしょう。
例えば「相談体制」の充実。在留資格が無い人が相談に来た場合、国は相談に乗るのでしょうか? そもそも相談に来た人に「あなたは在留資格がありますか?在留カードを見せてください」という質問をするのでしょうか? ヘイトスピーチの相談者にいきなり国籍や在留資格を問うこと自体重大な人権侵害であることは間違いありません。
またレイシズム撤廃にとって最も重要な課題の一つが被害実態調査ですが、これも「適法に居住するもの」規定によって制限を加えるのでしょうか? 被害者に聞き取りをしたときに同じように国籍や在留資格の有無を聞くということなのでしょうか?
不安が付きまといます。これでは安心して被害を相談/申告できるとは言えないですよね。

このような問題は与党法案成立後に、ヘイトスピーチ関連法だけでなく、日本が今後整備する差別禁止法はじめとした反レイシズム法制に大きな悪影響を及ぼすでしょう。またレイシズム以外の差別禁止法に悪影響を及ぼす可能性さえあります。

ほかにも無数に問題がありますが、最後に一点だけ。

結局ヘイトスピーチ(差別煽動表現)をなくしたければ、ヘイトスピーチをなくすだけでなく、レイシズム(人種/民族差別)一般をなくすための包括的な差別禁止法(反レイシズム法制)を整備しなければならない、という基本のキに立ち戻るべきだ、ということです。
皮肉なことに、前代未聞の与党法案が堂々と提案されてしまうことじたいが、このことを何よりも強く示していると言ってよいでしょう。反レイシズム法制がゼロの日本で、レイシズムの一部に過ぎないヘイトスピーチのみに特化した法律をつくり、しかもその法律で「本邦外出身者」それも「適法に居住するもの」規定による不当な制限をかけることは、それじたいがレイシズムを煽動する効果を持つことになるのです。

労働市場規制可能なユニオン(企業横断的な労働組合)さえなく、福祉国家でさえない日本では、市民や社会運動がもつ法律をつくらせる/改正させる力が極めてぜい弱とならざるをえません。そのような国では欧米が半世紀前に勝ち取って来た反レイシズム法/規範を形成するという基本的課題さえ極めて困難であるということ、それだけでなく政権のさじ加減によって反ヘイトスピーチの世論が不当にもレイシズム煽動にさえ反転させられる危うい力関係にあるということを、今回の与党法案は示しているように思います。

そういう困難な状況下で、中長期的に反レイシズム法制を整備するという目標に照らして何ができるのかという構想も、同時に求められているといえます。

(以下、ARIC声明)

2016年4月25日

反レイシズム情報センター(ARIC)

4月8日に与党から提案された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(案)」(以下、「与党法案」)は、ヘイトスピーチの定義を「本邦外出身者」を対象としたものに限定している。しかも「適法に居住するもの」なる文言によって極めて不当な制限を加え、非正規滞在者や難民をはじめとするマイノリティを除外している。

上記二点は、「本邦外出身者」以外のあらゆる国内のマイノリティへのヘイトスピーチ(差別煽動表現)とレイシズム(人種/民族差別)に対して国がお墨付きを与え、レイシズムを助長・煽動する危険性が高いという意味で看過できない。特に「適法に居住するもの」規定は、国籍・在留資格によって基本的人権を制限することはやむを得ないとする入管法の論理を、差別禁止法制の内部に持ち込むという前代未聞のものであり、絶対に許されない。

与党法案はそもそも禁止規定を欠くなど実効性に疑義があるが、私たちはとりわけ上記二点に関連して以下のような修正を強く求める。特に「適法に居住するもの」規定が削除されない場合は法案の廃案を求める。

【要求項目】

1.「本邦外出身者」という不当な限定を外し、人種差別撤廃条約が締約国国内で撤廃を求めている「あらゆる形態の人種差別」に対する煽動が含まれるよう定義を修正すること
2.「適法に居住するもの」という文言は絶対に削除すること、もしも削除されない場合は法案を廃案にすること
3.国会議員は、可及的速やかにヘイトスピーチ対策の不可欠の条件となる反レイシズム法制(包括的差別禁止法)を整備するべく尽力すること、また現下審議中のヘイトスピーチ法案が将来整備されるべき反レイシズム法制への第一歩となるべく尽力すること

【理由】

1.「本邦外出身者」という不当な限定を外し、人種差別撤廃条約が締約国国内で撤廃を求めている「あらゆる形態の人種差別」に対する煽動が含まれるよう定義を修正すること

与党法案はヘイトスピーチの定義を第二条で次のように規定している。

「この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその声明、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。」(与党法案第二条

与党法案は、この「本邦外出身者」という規定によって、「本邦外出身者」以外のあらゆるマイノリティへ向けられたヘイトスピーチを合法化してしまう。この規定は、「本邦外出身者」以外のあらゆる国内のマイノリティへのヘイトスピーチとレイシズムに対して国がお墨付きを与え、レイシズムを助長・煽動する危険性が高い。

なぜなら日本は戦後70年以上、差別禁止法をはじめとした普遍的な反レイシズム法を一つもつくらなかったからだ。差別禁止法が皆無の日本では一般市民はおろか政治家でさえ、何がレイシズムで何がそうでないのかを判別できない人が多い。その状況で、レイシズム一般ではなくレイシズムの一部に過ぎないヘイトスピーチのみに特化した法律をつくり、しかもその法律で「本邦外出身者」規定による限定をかけることは、「本邦外出身者」でないマイノリティへのレイシズムを正当化し煽動する危険性をそれだけ高くする。

与党法案から「本邦外出身者」という不当な限定を外し、人種差別撤廃条約が締約国国内で撤廃を求めている「あらゆる形態の人種差別」に対する煽動が含まれるようヘイトスピーチの定義を修正することを強く求める。

2.「適法に居住するもの」という文言は絶対に削除すること、もしも削除されない場合は法案を廃案にすること

与党法案の「本邦外出身者」規定中の「適法に居住するもの」という不当な制限は、法案の目的そのものに照らしても、今後日本で整備されるべき反レイシズム法制にとっても、致命的というほかない欠陥である。これは以下四点にわたり深刻な影響を及ぼす。つまり与党法案は、

1)在日コリアンへのヘイトスピーチにさえ対処できない
2)非正規滞在者や難民へのレイシズムを煽動する危険性が高い
3)入管法の論理を差別禁止法に持ち込む前代未聞の法案である
4)このまま成立した場合、将来整備される反レイシズム法制にもこの定義が持ち込まれる恐れがある

1)在日コリアンへのヘイトスピーチにさえ対処できない

例えば「不法滞在の在日を叩きだせ!」などヘイトスピーチは、「適法に居住するもの」なる文言の制限によって、与党法案では合法になりかねない。その場合、与党法案はヘイトスピーチの対処どころか、むしろ在日コリアンへの合法的なヘイトスピーチのやり方を例示するガイドラインとなりかねないのである。

そもそも日本による植民地支配と朝鮮分断によって離散を強いられたという歴史的経緯から、在日コリアンの中には済州島4.3事件や朝鮮戦争期をはじめ、生きるために家族・親族を頼って戦後も日本へ逃れざるを得ず、不当にも日本政府に「密航者」扱いされた人々が少なくない。このような特殊な歴史的経緯をむしろ攻撃のネタにして、在日コリアンの日本での居住や歴史的存在そのものの法的正当性に疑義を呈するタイプのヘイトスピーチは、長年在日コリアンを苦しめてきた。

このタイプのヘイトスピーチに対処できないということは、与党法案がごく基本的な在日コリアンへのヘイトスピーチにさえ無力であることを示しており、致命的な欠陥というほかない。

なお上記1.で指摘した通り、差別禁止法が無い状況であえて「適法に居住するもの」なる不当な制限をかけたヘイトスピーチ対策法をつくることじたいが、「適法に居住するもの」でないとみなされるマイノリティへのレイシズムを煽動する危険性をそれだけ高くする。この点は以下の2)も同様である。

2)非正規滞在者や難民へのレイシズムを煽動する危険性が高い

与党法案は「適法に居住するもの」なる文言で制限を加えることで、非正規滞在者や難民へのヘイトスピーチを対象外にしている。これは非正規滞在者や難民への合法的なヘイトスピーチのやり方を例示するガイドラインとなりかねず、またレイシズムを煽動する危険性が高い。

※この点については4月15日付で出された「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」に関する全国難民弁護団連絡会議緊急声明」が最もよく問題点を指摘しているので参照されたい。

3)入管法の論理を差別禁止法に持ち込む前代未聞の法案である

「適法に居住するもの」なる制限は、国籍・在留資格によって基本的人権を制限することはやむを得ないとする入管法や国境管理上の発想である。そのような入管法の論理が、基本的人権を擁護するはずの差別禁止法制の内部に挿入されることは前代未聞である。

国籍・在留資格による差別は、人種差別撤廃条約においても、同条約の解釈を示す一般的勧告30で「基本的な差別禁止を損なわないよう解釈しなければならない」とされている。「適法に居住するもの」なる文言で制限を許容することは、差別禁止法制の内部に、国籍・在留資格によって差別を行ってもよいとする条項を挿入することになる。これは国際人権法や各国国内法で勝ち取られてきた人権規範に、先進国である日本から大きな穴をあけることになりかねない。

4)このまま成立した場合、将来整備されるべき反レイシズム法制にもこの定義が持ち込まれる恐れがある

万が一与党法案が修正なしで成立し、「適法に居住するもの」なる制限が条文となる場合、今後東京オリンピックを控えた日本が整備してゆかざるを得ない反レイシズム法制にも、この「本邦外出身者」規定や、特に「適法に居住するもの」なる文言による制限が繰り返し挿入されることとなる危険性が高い。もしそうなった場合、今後改正・制定される反レイシズム法制にも、上で指摘した「本邦外出身者」や「適法に居住するもの」規定による分断・差別が繰り返し持ち込まれることになる。それは除外されたマイノリティへのヘイトスピーチ/レイシズムを助長・煽動する効果を持ち、マイノリティはじめ社会を深刻な分断・危機に陥れる危険性さえ否めない。

3.国会議員は、可及的速やかにヘイトスピーチ対策の不可欠の条件となる反レイシズム法制(包括的差別禁止法)を整備するべく尽力すること、また現下審議中のヘイトスピーチ法案が将来整備される反レイシズム法制への第一歩となるべく尽力すること

いま国会でヘイトスピーチ法がつくられようとしていることじたいは、20年以上人種差別撤廃条約に違反し続けている日本が、反レイシズム法制整備に向けた第一歩を踏み出すという意味では、貴重な前進だというべきである。

それだけに与野党含め国会議員は、深刻なヘイトスピーチをなくすためには、幾度もの国連勧告が繰り返している通り、人種差別撤廃条約が義務付ける反レイシズム法(包括的な民族差別禁止法)の制定が不可欠であるという原則に立ち戻り、可及的速やかに日本で反レイシズム法制を整備するべく尽力すること、また現下審議中のヘイトスピーチ法案が将来整備される反レイシズム法制への第一歩となるべく尽力することを強く求める。

以上


# by ryangyongsong | 2016-04-26 10:04
前回も書きましたが、福岡県行橋市議の小坪慎也氏が未だにレイシズム煽動を続けています。

小坪市議が震災直後に公開した「「朝鮮人が井戸に毒」に大騒ぎするネトウヨとブサヨどもに言いたい!」なる記事は、極めて深刻なレイシズム煽動です。それも自警団組織化やその暴力まで容認する極めて危険なものです。これが一般市民でなく、現役の市議=公人によって行われているからこそ、その社会的なレイシズム煽動の効果は極めて大きなものとなりますまた小坪氏の記事はレイシズム以前に、災害時における人びとの生存権擁護は人びとの「自助」によるほかないというロジックで新自由主義の立場から事実上国・自治体・行政そして政治家の責任(「公助」!)を免除するという意味でも悪質です。

いまだに日本政府も自治体も、反対声明一つ出しませんが、これは異常事態です(欧米では考えられないでしょう)。このまま小坪氏の記事を放置することは、大震災の真っただ中で政治家が公然とレイシズム煽動を行っても結局許されるという悪しき先例をつくることとなるでしょう。これは16年前の石原慎太郎都知事(当時)の「三国人」ヘイトスピーチよりはるかに悪質です。

そのため小坪氏の記事の何がどう問題なのかを、時間をみて、少しずつ批判することにします。

※これについては「朝鮮人が井戸に毒を投げた」なるヘイトスピーチと、小坪議員のレイシズム煽動について、ARIC関西の京大チーム中心で、下記キャンペーンを行っています。ぜひご協力ください。

「朝鮮人が井戸に毒を投げた」というヘイトスピーチを即刻否定するとともに、ヘイトスピーチを公然と擁護し人種差別撤廃条約第四条(c)に違反する小坪慎也市議に厳正な対処をしてください!


  1. 在日コリアンへの悪質なレイシズム煽動である

 小坪氏の記事は、あからさまな在日コリアンへのレイシズム煽動である。この上なく露骨な次のよう記述がある。

① まず結論から述べるが、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」というデマが飛び交うことに対しては仕方がないという立場である。これは左派(いわゆる人権派)に対しての牽制というか、私のポジションを明示するものだ。
 そもそも政治家がレイシズムを前に批判しないということ自体がレイシズムを助長させる。小坪氏が直接言っていなかろうが即座に公人としては批判しなければならないのである。
 第二に小坪氏は批判しないだけでなく、「仕方ない」と擁護している。もしも仮にドイツで災害時に「ユダヤ人が水道に毒を投げた」なるヘイトスピーチが起きたとき政治家が無視したらどうなるか?まして「仕方ない」と言った日には政治生命が断たれるのではなかろうか。
 そして第三に「朝鮮人が井戸に毒を入れた」というヘイトスピーチの二重の悪質さがある
 1)「朝鮮人が井戸に毒」というヘイトは、たとえデマだろうと強力な影響をもつ。なぜなら非常時に「我々」(社会)が生き延びるために絶対に必要なインフラ(井戸)を「朝鮮人」という民族そのものが破壊したというメッセージになっているからだ。だからこのタイプのデマは必然的に「我々」(社会)が生き延びるためには「朝鮮人」という民族は絶対に殺さねばならない、というメッセージに行き着く
 2)さらに「朝鮮人が井戸に毒」は、実際に関東大震災時にジェノサイドにつながった、そいういう歴史的・象徴的なヘイトスピーチだった。ドイツやヨーロッパで鉤十字やヒトラー式敬礼が、米国で十字架を焼くことが特別な意味を持つのと同じ(ジェノサイドに結びついたのだから、それよりもはるかに深刻だといえる)である。
 だから「朝鮮人が井戸に毒」なるヘイトスピーチは、何が何でも否定しなければならないレイシズムであった(国と自治体が未だに何の声明も出さないこと自体極めて異常であるし、レイシズムを助長させる危険な効果を持つ)。
 小坪氏がこれを擁護すること自体、レイシズム煽動として極めて高い効果を持たざるを得ない。

 そもそも小坪氏は「左派(いわゆる人権派)に対しての牽制」と言っている時点で、レイシズム(差別)が左翼/右翼という政治的立場にかかわらずNGであるということを全く理解していないことを露呈させている。
 だが次の記述は、それ以前に市議という公人であるにもかかわらず、レイシズム(差別)の定義さえ理解できていないことを暴露するものである。

② 「朝鮮人が」というあたりに人権派は怒っているようだ。そして争点化しようとしているように感じる。私は、被災時において外の人を恐れるのは仕方ないし、当然のことだと受け入れている。極限状況になればそうなることが自然だと考えるためだ。疑われるのは「外の人」である。もっとも身近な外の人が朝鮮人というだけだろう。そのことに目くじらを立てても仕方ない。良いとか悪い以前に、仕方がないというスタンスである。
 「外の人」であればじつは差別するのは当然と言ってる時点で大問題である。
 それに加え、「もっとも身近な外の人」=「朝鮮人」という図式が疑いなく前提されている。これはレイシズムそのものだ。
③ 外の人が疑われる理由だが、長年その地で生きて行くわけではないためだ。極限状況下においては暴発リスクが高いと推定されるからだろう。やぶれかぶれになって何をするかわからない。これは朝鮮人が、ではなく。引っ越してきたばかりの人、相互に深くは知らない人物という意味である。不安も募る被災時には、その傾向は強まるのだろう。
 「極限状況下においては暴発リスクが高いと推定されるからだろう。やぶれかぶれになって何をするかわからない」と見知らぬ者一般を犯罪者扱いするのは当然と言っている。そしてその「外の人」とは「朝鮮人」(はじめ外国人)なのである。
 小坪氏の議論は、加藤直樹『九月、東京の路上で』(ころから)でも紹介されている典型的な「エリート・パニック」(ソルニットの概念)であろう。それは「災害現場に行政が持ち込む人災」であり「「社会的混乱に対する恐慌、貧乏人やマイノリティや移民に対する恐怖、火事場泥棒や窃盗に対する脅迫観念、すぐに致死的手段に訴える性向、噂をもとに起こすアクション」だ」(同193頁)。
 次の発言は「エリート・パニック」がレイシズム暴力の煽動に行き着いた見本だろう。
④ 前述の「異なる意見」という部分について少しだけ述べておく。治安に不安がある場合は、自警団も組むべきだろう。やるべきだと考える。それが共助を守るために必要で、公助に辿り着く手段であればなすべきことだと考える。一人でも生き残って欲しいからだ。しかし、疑心暗鬼から罪なき者を処断する・リンチしてしまうリスクも存在する。そうはなって欲しくないが、災害発生時の極限状況ゆえ、どう転ぶかはわからない
 現役の市議が災害時に「治安に不安がある場合は」「自警団」=つまり市民の武装を「組むべき」と積極的に奨励している(許容しただけで大問題だろう)。これは市民社会での私人間の暴力を煽動する極めて危険な行為である
 そして「自警団」の奨励はレイシズムの煽動になる。なぜなら「自警団」が警戒すべきは「外の人」=「朝鮮人」(はじめ外国人)なのだから。
 さらに「疑心暗鬼から罪なき者を処断する・リンチしてしまうリスクも存在する。そうはなって欲しくないが、災害発生時の極限状況ゆえ、どう転ぶかはわからない」と、無実の者であろうと殺害も含む暴力(「処断」とは殺害であろう)の犠牲になることさえ肯定している。

 だから結局、小坪氏の記事は「朝鮮人」(はじめ外国人)への露骨なレイシズム煽動である。それもレイシズムが殺害を含む暴力に結びつくことさえ肯定する極めて悪質な社会的メッセージなのである。

 これを放置するとどうなるか?
 レイシズムが暴力に発展し、最悪の事態が起きることを止められなくなる。それだけでなくレイシズムが社会を破壊するまでに増大する、その社会的回路が政治家によってつくられることを防げないことになる。

 極右政治家やレイシストにとって、個々のレイシズム事件は、それじたいが一つの観測気球となる。どれほどまでなら社会で許容され/批判を浴びるのかを常に伺いつつ、彼らはレイシズム煽動を行う。小坪氏の記事は災害の真っ最中に政治家が公然とレイシズム煽動するという意味で一線を越えた、重要な観測気球という位置づけをもつだろう。

 さて、これだけでも大問題であることはお分かりいただけるのではないかと思う(レイシズム以前に小坪氏の記事は、災害時に自警団を組織せよと言っているのだから、これだけで大問題になってもおかしくないのだが)。

 が、小坪氏の記事の問題はこれに留まらない。
 他の問題点は時間を見つけて書くことにする。

※これについては「朝鮮人が井戸に毒を投げた」なるヘイトスピーチと、小坪議員のレイシズム煽動について、ARIC関西の京大チーム中心で、下記キャンペーンを行っています。ぜひご協力ください。
(以上)


# by ryangyongsong | 2016-04-22 22:30
※「朝鮮人が井戸に毒を投げた」なるヘイトスピーチと、小坪議員のレイシズム煽動について、ARIC関西の京大チーム中心で、下記キャンペーンをはじめました。

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ブログをはじめることにしました。日本社会のレイシズム状況があまりにも危機的だからです。

周知の通り4月14日以降、熊本震災の真っ最中に「朝鮮人が井戸に毒を投げた」なるヘイトスピーチがインターネット上で頻発しSNS上で拡散しています。

1923年の関東大震災時に6000名以上とも言われる朝鮮人を虐殺に駆り立てた、あの歴史的・象徴的なヘイトスピーチが、遂に震災の真っ最中にネット上で拡散するまでに、日本のレイシズムは増大したわけです。

国や地方議会は、即座にこのデマ・ヘイトスピーチを否定し、抗議する公的な声明を出すべきです。しかし未だに何の動きもありません。(このことが既に、この国で生きるほかない在日コリアンはじめとしたマイノリティにとっては明確なメッセージ(災害時にレイシズムが頻発し暴力・殺人が起きようとも、国も地方自治体も関知しません、という)であることも、本来であればいくら強調してもし足りないくらいです)。

しかしそれとは比べ物にならないくらい恐ろしいことが現在進行形で起きています。

あろうことか、「朝鮮人が井戸に毒を投げた」なる最悪のヘイトスピーチを、福岡県行橋市議の小坪慎也氏が公然と擁護するブログ記事を公開し、レイシズムを煽動し続けています。人種差別撤廃条約第四条(c)へのあからさまな違反であることは言うまでもありません。例えば次のようなものです。

「まず結論から述べるが、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」というデマが飛び交うことに対しては仕方がないという立場」

「「朝鮮人が」というあたりに人権派は怒っているようだ。そして争点化しようとしているように感じる。私は、被災時において外の人を恐れるのは仕方ないし、当然のこと」

「治安に不安がある場合は、自警団も組むべき」「疑心暗鬼から罪なき者を処断する・リンチしてしまうリスクも存在する。そうはなって欲しくないが、災害発生時の極限状況ゆえ、どう転ぶかはわからない。」

これらは全てレイシズム煽動にあたります。

そもそも「朝鮮人が井戸に毒を投げた」なるヘイトスピーチが悪質なのは、非常時に「我々」(社会)が生き延びるために絶対に必要なインフラ(井戸)を「朝鮮人」という民族そのものが破壊したというメッセージである点です。そのためこのタイプのデマは必然的に「我々」が生きるために「朝鮮人」は絶対に殺さねばならない、というメッセージになるのです。そういう結論にしかならないのです。

だからこそ政治家ならば、あるいは国や行政は、このタイプのヘイトスピーチを即座に否定し批判する公式声明を出さねばならないわけです。出さなければ、これを擁護したとみなされて当然なのです(レイシストが国と自治体のマイノリティの生存権への無関心さにほくそ笑んでいることは言うまでもありません)。

しかも実際に上のヘイトスピーチは、関東大震災時にジェノサイドにつながった、そいういう歴史的・象徴的なヘイトスピーチでした。
さらに重要なのは、関東大震災時の朝鮮人虐殺は、庶民が単に騙されたのではなく、国家(軍隊・警察や中央・地方政府)による差別煽動があったからこそ、ヘイトスピーチが実際にジェノサイドにつながった、という歴史的教訓です。

(これについては、下記2つの記事をご覧ください。


だから今こそ、しかも震災の真っ最中だからこそ、政治によるレイシズム煽動を最大限警戒すべきときなのです。

かつて2000年の石原慎太郎都知事(当時)はまだ「平時」のうちに災害が来たら「三国人」が「大きな騒擾事件すら」起こる等と言いました。それは自衛隊の前で災害時に治安出動して外国人を弾圧せよという煽動であったのですから、それだけで大問題で、人種差別撤廃条約第四条(c)に違反するとの国連勧告まで出されました。ただしそれは国内では石原氏に差別する「意図」が無かったなる口実で、何の処罰もされないばかりか、国から非難声明一つ出されなかったのです。

それから16年。いまや災害の最中にレイシズム煽動する議員が現れたわけです。16年前に石原氏のヘイトスピーチをきちんと批判しきれず、国も自治体も、政治家も放置したツケが、極右政治家が公然とレイシズム煽動を行えるほぼ完全な「自由」をもたらしています。

この「自由」を極右議員・政党は今後かならず利用してくるでしょう。ここに反レイシズムというシングルイシューを掲げる社会運動が、最も警戒しなければならない課題があります。
今後状況が急変する可能性も否めず、ブログを立ち上げ適宜必要に応じて情報発信をすることにした一番の理由です。

この「朝鮮人が井戸に毒を投げた」なるヘイトスピーチと、小坪議員のレイシズム煽動について、ARIC関西の京大チーム中心で、下記キャンペーンをはじめました。

「朝鮮人が井戸に毒を投げた」というヘイトスピーチを即刻否定するとともに、ヘイトスピーチを公然と擁護し人種差別撤廃条約第四条(c)に違反する小坪慎也市議に厳正な対処をしてください!


ぜひご協力いただければと思います(現在1300名を超えてますが、まだまだ足りません)。

論ずべきことは無数にあるのですが、一旦ここまでにします。

# by ryangyongsong | 2016-04-21 15:42